カリフォルニア州法
カリフォルニア州 福祉施設コード
14100.2. (a) (i)に規定されている場合を除き、書面または口頭を問わず、本章、第8章(第14200条から始まる)、または第8.7章(第14520条から始まる)のいずれかの規定の管理に関連して公務員または機関によって作成または保管された、個人に関するすべての種類の情報で、社会保障法のタイトルXIXに従ってこの州が米国政府から助成金を受け取っています機密扱いとし、Medi-Calプログラムの管理に直接関連する目的以外の調査には公開してはならない。 ただし、この情報が作成または保管されている人物の保佐人の任命の申立ての文脈では、およびそのような人物に関する刑法第368条の違反に対する刑事訴追の文脈では、次のすべてが適用されるものとします。
そのような機関の公務員または従業員は、彼または彼女がその援助受給者の法的精神的能力またはその援助受給者のための後見人の必要性に関連していると信じている情報を知っているかどうか尋ねられたとき、請願または起訴に関連する任意の手続きで、正直に答えることができます。 役員または従業員がこの情報を認識していると述べた場合、裁判所は、役員または従業員が問題解決を容易にする情報を持っていると信じる他の独立した理由がある場合、役員または従業員に自分の観察について証言し、関連する機関の記録を開示するよう命じることができます。
(c)Medi-Calプログラム、第8章(セクション14200から開始)、または第8.7章(セクション14520から開始)の管理に直接関連する目的には、部門とその代理人が効果的なプログラム運用を保証するために従事する必要がある管理活動と責任が含まれます。 これらの活動には、以下が含まれますが、これらに限定されません:適格性と払い戻し方法の確立。医療援助の量を決定する。受取人へのサービスの提供。Medi-Calプログラムの管理に関連する調査、起訴、または民事または刑事訴訟の実施または支援。Medi-Calプログラムの管理に関連する立法調査または監査を実施または支援する。
(f)「州医療サービス省は、Medi-Calプログラムに関連する法律の管理に関連するすべての記録、書類、ファイル、および通信の保管、使用、および保存を管理する規則および規制を制定することができます....規則および規制は、州のすべての部門、役人、および従業員を拘束し、機関に情報を提供したり、機関と情報を交換したりすることを規定することができます。 国家の公的または政治的な細分化、および受領者のために、または受領者に代わってそのようなサービスの計画、提供、または保護に従事する公的または私的な機関に情報を提供し、または情報を交換することを提供する場合があります。また、研究目的で症例記録を利用できるようにするため、ただし、その調査がそれらのサービスの申請者または受領者の身元の開示につながらないことを条件とします。」
カリフォルニア州 民法(情報慣行法)
1798.24 代理店は、以下の場合を除き、開示された情報を当該個人と結びつけるような方法で個人情報を開示してはならない。
(e)譲渡が譲受機関が憲法上または法定の義務を遂行するために必要であり、その使用が情報が収集された目的と互換性があり、使用または転送がセクション1798.25に従っている場合は、個人または別の機関に。 法執行機関または規制機関から転送された情報、または別の法執行機関または規制機関に転送された情報に関して、要求された情報の使用が要求機関の管轄下にある違法行為の調査、またはその機関によるライセンス、認証、または規制目的で必要な場合、使用は互換性があります。
(t) (1) 非営利の教育機関であり、保健または社会福祉の研究を行う設立された非営利研究機関であるカリフォルニア大学に対し、教育法典第1編第1部第7部第8.5章第2条(第10860条から始まる)に基づくCradle-to-Career Data Systemの創設および執行に合致する目的のために、Cradle-to-Career Data Systemを贈る。 または、教育関連データの場合、情報の要求がカリフォルニア州保健福祉庁(CHHSA)の被験者保護委員会(CPHS)またはパラグラフ(5)および(6)で許可されている施設内審査委員会によって承認されている場合、科学研究を行っている別の非営利団体。 承認には、以下のすべての基準が満たされていることの確認と決定が含まれるものとします。
(A)研究者は、情報のセキュリティまたは機密性に対する合理的に予想される脅威から個人情報を保護するための十分な管理的、物理的、および技術的な保護手段を含む、不適切な使用および開示から個人情報を保護するのに十分な計画を提供しました。
(B) 研究者が、研究プロジェクトのために個人情報を継続的に必要とし、その情報の機密性を保護するのに十分な長期計画を提供した場合を除き、研究プロジェクトにとって不要になったすべての個人情報を直ちに破棄または返却するための十分な計画を提供した。
(C)研究者は、法律で義務付けられている場合、または研究プロジェクトの許可された監督のために必要とされている場合を除き、個人情報が他の個人または団体に再利用または開示されたり、研究プロトコルで承認されていない方法で使用されたりしないことを十分に書面で保証しています。
(2) CPHSは、教育法第10862条に定義される「Cradle-to-Career Data」事務局と書面による契約を締結し、同事務所の管理機関が「Cradle-to-Career Data System」の機関審査委員会としての役割を担うのを支援するものとする。
(3) CPHSまたは治験審査委員会は、少なくとも、機関のデータベースに保持されている個人情報を保護する目的で、研究プロジェクトの審査および承認の一環として、以下のすべてを達成しなければならない。
(A) ご請求いただいた個人情報が研究の実施に必要かどうかの判断
(B) 研究プロジェクトに必要な場合にのみ、個人情報へのアクセスを許可します。
(C) 研究プロジェクトに必要な最小限の個人情報のみへのアクセスを許可すること。
(D)研究が社会保障番号なしでも実施できる場合は、社会保障番号の代わりに、個人情報から派生していない一意の主題コードの割り当てを要求します。
(E)実行可能な場合、および費用、時間、および技術的専門知識が許す場合は、個人情報の公開を最小限に抑えるために、研究者のデータ処理の一部を機関に実施するよう要求します。
(4) CPHS承認の条件の下での個人情報の保護に関する機関のプロセスに関連する機関への合理的な費用は、研究者のためのデータ処理の一部の実施、個人情報の削除、個人情報の暗号化またはその他の保護、またはサブジェクトコードの割り当てに対する機関の費用を含むがこれらに限定されない、研究者に請求される場合があります。
(5) CPHSは、本細分化に定められたデータセキュリティ要件が満たされている場合、他の機関審査委員会が本細分化が要求するデータセキュリティ承認を提供できるようにするための書面による契約を締結することができる。