コンテンツへスキップ​​ 

カリフォルニア州プライバシー法​​ 

カリフォルニア州法典
福祉および施設法典
第 14100.2 条


14100.2.(a)本章、第8章(第14200条から始まる)、または第8.7章(第14520条から始まる)のいずれかの規定の施行に関連して、公務員または機関が作成または保管する、個人に関するあらゆる種類の書面または口頭の情報であって、社会保障法第19編に基づき米国政府から州が補助金を受けているものは、機密情報であり、
・プログラムの運営に直接関連する目的以外での調査は認められない。ただし、この情報が作成または保管されている人物の成年後見人の選任を求める申立ての文脈、および当該人物に関する刑法第368条違反の刑事訴追の文脈においては、以下のすべてが適用される。
当該機関の公務員または職員は、申立てまたは訴追に関連する手続きにおいて、援助受給者の法的精神能力または援助受給者の成年後見制度の必要性に関連すると信じる情報を知っているかどうか尋ねられた場合、真実を答えることができる。当該職員または従業員がこの情報を認識していると表明した場合、裁判所は、当該職員または従業員が当該事案の解決に役立つ情報を有していると信じるに足る他の独立した理由がある場合には
当該職員または従業員に対し、その観察結果について証言し、関連する機関の記録を開示するよう命じることができる。(b)本条に規定する場合および連邦法または規則で認められる範囲を除き、(a)項に規定する申請者および受給者に関する保護すべきすべての情報には、氏名および住所、提供された医療サービス、社会的および経済的状況、個人情報に関する機関の評価、ならびに診断および疾病または障害の既往歴を含む医療データ
含まれるが、これらに限定されない。(c)メディカル・プログラムの運営に直接関連する目的、第8章(第14200条から始まる)、または第8.7章(第14520条から始まる)には、州保健サービス局およびその代理人が効果的なプログラム運営を確保するために従事することが義務付けられている管理活動および責任が含まれます。これらの活動には、資格要件および償還方法の確立、医療扶助額の決定、受給者へのサービス提供、
・プログラムの運営に関連する調査、訴追、民事または刑事訴訟の実施または支援、およびメディカル・プログラムの運営に関連する立法調査または監査の実施または支援が含まれますが、これらに限定さ
。(d)州保健サービス局または公的機関の役員、代理人、または従業員は、委員会の過半数の承認を得た委員会からの要請を受けた後、委員会が州保健サービス局と協議して決定する合理的な期間内に、(b)項に記載されているすべての情報を合同立法監査委員会および州監査官に提供しなければならない。合同立法監査委員会および州監査官は、当該情報を、メディカル・プログラム(第8章(第14200条以降)または第8.7章(第14520条以降))の運営に関する調査または監査の目的でのみ使用することができ、商業目的または政治目的で当該情報を使用してはならない。本条項により情報の開示が認められる場合であっても、合同立法監査委員会または州監査官

メディカル・プログラムの運営に関連して行われる刑事訴訟または民事訴訟の場合を除き、申請者または受給者の身元を開示してはならない。(e)(d)項に規定する情報へのアクセスは
当該情報の開示を規定する連邦法および規則によって定められた範囲および条件の下でのみ許可されるものとする。(f)州保健サービス局は、メディカル・プログラムに関する法律、第8章(第14200条から始まる)、または第8.7章(第14520条から始まる)の運営に関するすべての記録、書類、ファイル、通信の保管、使用、保存を規定する規則および規制を制定することができる。規則および規定は、州または州のいずれかの政治的下部組織のすべての部門、職員、および従業員を拘束するものとし、州の公的機関または政治的下部組織への情報提供または情報交換、および受給者または申請者のために、または受給者または申請者に代わって当該サービスの計画、提供、または確保に従事する公的または私的機関への情報提供または情報交換、ならびに研究目的でのケース記録の公開を規定することができる。ただし、当該研究

サービスの申請者または受給者の身元
開示されることがあってはならない。(g)要請があった場合、部門は、第2.6条(第14081条から始まる)に従って設置された交渉担当者に対し、メディカル・プログラムの運営に関連して部門が所有または管理しているすべてのコンピュータ・テープおよびその修正(支払済みの請求を含む)を、本条の発効日前に作成されたテープを含めて開示するものとする。連邦法および規制を遵守するため、当該部署は、交渉担当者にテープを開示する前に、当該サービスの申請者または受領者の身元に関する機密性を確保するために、コンピュータテープに必要最小限の変更を加えるものとする。当該部署は
受給者の援助区分または出身郡に関する情報に影響を与えるような、支払い済み請求記録テープへのいかなる変更も行ってはならない。(h)本条に違反して、メディカル給付金または第8章(第14200条から始まる)もしくは第8.7章(第14520条から始まる)に基づく給付金を申請した者または受給した者に関する機密情報を故意に開示または所持した者は、軽犯罪の罪に問われる。​​ 

Privacy Officeのホームページに戻る​​