行動健康後見制度
精神保健における最も重要な介入策の一つは、本人の治療に関する決定を行うための「後見制度」を確立することである。行動健康後見制度は、重度の精神疾患や深刻な薬物乱用障害のために、自分で自分の世話をすることができない人に対して適用される。民事裁判所は、被後見人のニーズと後見制度に代わる可能性のある選択肢を調査した上で、後見制度が適切かどうかを判断し、後見人を指名する。精神保健に関する後見制度は、一時的なもの(通常は30日間だが、180日を超えない)または恒久的なもの(最長1年間)があり、1年後には更新することができる。後見制度における治療計画は、通常、本人とその家族または支援者の意見を取り入れて作成され、治療目標や、後見制度が不要となる時期を判断するための定期的な進捗状況の確認などが含まれます。保存修復士には、可能な限り制限の少ない環境で治療が行われるよう確保する責任がある。
レポート
- 2025年LPS年次報告書
- 上院法案929号に関する議会への報告書(2024年3月)
- 2024年以前のレポートにアクセスするには、データウェブページ
をご覧ください。
主要法規制
- SB 1184 精神保健:非自発的治療:抗精神病薬(2023-2024年度)
- SB 1238 医療施設(2023-2024年度)
- SB 43 行動健康(2023-2024年度)
- SB 929 地域精神保健サービス:データ収集(2021~2022年)
- ランターマン・ペトリス短編映画(1967年)
行動健康情報通知(BHIN)
- BHIN 26-005: ランターマン・ペトリス・ショート法(LPS法)に基づく非自発的評価および治療の一環として、重度の物質使用障害(SUD)と診断されたメディカル加入者に提供される対象となるメディカルサービスに関して、郡の行動健康プラン(BHP)への償還に関するガイダンスを提供する。
- BHIN 25-030: ランターマン・ペトリス・ショート(LPS)法に基づく非自発的治療に関する四半期データ収集:上院法案(SB)929実施の第IV段階
- BHIN 24-043: ランターマン・ペトリス・ショート(LPS)法に基づく非自発的治療に関する四半期データ収集:上院法案(SB)929実施の第III段階
- BHIN 24-013: ランターマン・ペトリス・ショート(LPS)法に基づく非自発的治療に関する四半期データ収集:上院法案(SB)929実施の第II段階
- BHIN 24-011: 上院法案 (SB) 43。ランターマン・ペトリス・ショート(LPS)法:重度障害者の定義の変更、成年後見手続きの変更、データ収集要件の拡大
- BHIN 23-015:非自発的治療および成年後見に関する四半期報告のための新しいプロセス。以下の紙の様式に代わるもの:DHCS 1008、1009、および1010
- BHIN 22-029: 非自発的および自発的治療、後見制度、痙攣治療および精神外科治療データの四半期報告に関連する様式の更新: DHCS 1008、1009、1010、および1011