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サービス行動健康後見制度​​ 

行動健康後見制度​​ 

精神保健における最も重要な介入策の一つは、本人の治療に関する決定を行うための「後見制度」を確立することである。行動健康後見制度は、重度の精神疾患や深刻な薬物乱用障害のために、自分で自分の世話をすることができない人に対して適用される。民事裁判所は、被後見人のニーズと後見制度に代わる可能性のある選択肢を調査した上で、後見制度が適切かどうかを判断し、後見人を指名する。精神保健に関する後見制度は、一時的なもの(通常は30日間だが、180日を超えない)または恒久的なもの(最長1年間)があり、1年後には更新することができる。後見制度における治療計画は、通常、本人とその家族または支援者の意見を取り入れて作成され、治療目標や、後見制度が不要となる時期を判断するための定期的な進捗状況の確認などが含まれます。保存修復士には、可能な限り制限の少ない環境で治療が行われるよう確保する責任がある。​​   

レポート​​ 

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