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サービスメディカル関連情報メディカルの出来高払いおよびメディカル以外のプログラム提供者への支払い削減に関する最新情報 – 4月6 、 2009 、裁判所の措置​​ 

メディカルの出来高払いおよびメディカル以外のプログラム提供者への支払い削減に関する最新情報 – 4月6 、 2009 、裁判所の措置​​ 

この通知は、メディカルの出来高払い(FFS)プログラムにおける特定のサービスに対する医療提供者への支払いに関する変更についての最新情報を提供するものです。州議会法案1183号が州法福祉施設(W&I)法典第14105.191条に追加されました。プロバイダーの種類に応じて、3月1 、 2009以降のサービス提供日について、本来支払われるべきプロバイダーへの支払いを1%または5%減額することを義務付ける。これらの削減は、W&Iコード第14105.19条で以前に義務付けられていたこれらのサービスに対するプロバイダー支払いの10パーセント削減に取って代わるものです。これらは、7月1 、 2008から2月28 、 2009まで有効でしたが、契約外の病院入院サービスに対する支払いは、W&Iコード第14166.245条に従って10パーセント減額されています。​​   

AB 1183 以前には、州法 W&I コード第 14166.245 条として制定された議会法案 5 号が、これは、契約外の病院入院サービスに対する暫定支払額が、7月1 、 2008以降のサービス提供日については10パーセント減額されることを規定している。AB 1183 は、セクション 14166.245 を改正し、一部の病院には、カリフォルニア医療扶助委員会が交渉した該当する地域平均日額契約レートから 5% 減額した金額 (CMAC-5 パーセント レート) に相当する暫定日額支払いが支払われることを規定しました。ただし、そのレートが AB 5 に基づいて支払われる 10% 減額された暫定支払いよりも低い場合に限ります。小規模病院と地方病院は、11 月1 、 2008からすべての支払い削減の対象外となります。AB 5法案では、契約外の病院入院サービスに対する最終的な償還額は、病院の監査済み許容日額費用の90%に制限されることも規定されている。AB 1183は、一部の病院について、最終的な償還額が、病院の監査済み許容日額費用の90%を下回る場合、該当するCMAC-5%の率に制限されるという規定を制定した。​​  

3月9 、 2009 、米国中央地区地方裁判所は、AB 1183法によって制定された病院サービスの支払い削減に関する原告の仮差止命令の申し立てを却下した。4月6 、 2009 、米国控訴裁判所は地方裁判所の判決を差し止める命令を発令し、これにより事実上、保健医療サービス局(DHCS)は、4月4日、5日以降のサービス提供日について、AB 1183によって制定された病院外来サービス、病院ベースの亜急性期ケア、病院ベースの介護施設(レベルB)サービス、および契約外の病院入院サービスの支払い削減を6停止することを義務付けられまし2009 。裁判所は、控訴裁判所での訴訟手続きが完了するまで、DHCSに対しこれらの支払削減を一時停止するよう命じた。​​  

4月6 、 2009裁判所命令は、下記に記載されているメディカル以外のプログラムには適用されません。​​ 

  • カリフォルニア・チルドレンズ・サービス(CCS)​​ 
  • CCS/健康な家族​​ 
  • 遺伝性障害者プログラム​​ 
  • 州のみの家族計画プログラム​​ 
  • 州のみの子供の健康と障害予防プログラム​​ 

DHCSによる最新の裁判所命令遵守のための措置​​ 

DHCSは、4月6 、 2009以降のサービス提供日における病院外来サービスおよび病院ベースの亜急性期ケアサービスに対するAB 1183の支払い削減を一時停止するために、請求処理システムに必要な変更を行いました。裁判所の命令に従うために必要なプログラムの変更は、病院併設の介護施設(レベルB)サービスと契約外の入院患者サービスの両方に関して、はるかに複雑で時間のかかるものとなる。病院ベースの介護施設(レベルB)サービスに対するAB 1183による5%の支払い削減と、4月2日以降のサービス提供日に対して一部の非契約病院に支払われているCMAC-5%率を停止するために必要なシステム変更を完了するには、少なくとも6 2009かかると推定されています。これらの変更が行われ、将来処理される請求に対する支払いの削減が停止されると、DHCS が、病院ベースの看護施設 (レベル B) サービスの 5 パーセント削減と、4 月 6 、 2009 以降のサービス日に対する契約外の病院入院サービスの CMAC-5 パーセント率の停止に基づいて、一部の病院に支払われる可能性のある追加のお金を支払うために必要な追加のシステム プログラムの変更を完了するのに約か月 。​​ 

最新の裁判所命令は、AB 5 によって制定された契約外の病院入院サービスの 10 パーセント削減には適用されません。したがって、契約外の病院入院サービスの暫定支払いは、AB 5 に従って引き続き 10 パーセント削減されます。この最新の裁判所命令の影響を受ける契約外の病院入院サービスの暫定的な償還費用の和解は、4 月6 、 2009以降のサービス日を含む病院の会計期間の費用報告書が提出されるまで決定されません。この最新の裁判所命令の影響を受ける非契約病院入院サービスの最終的な償還費用の和解は、DHCSが4月6 、 2009以降のサービス提供日を含む病院の会計期間の費用報告書の監査を完了するまで決定されません。病院サービスのAB 1183削減に関する裁判所命令が暫定または最終的な償還の和解時にまだ有効である場合、DHCSは4月6 、 2009以降のサービス日に対する病院の暫定または最終的な和解を計算する際に、AB 1183によって制定されたCMAC-5パーセント率を適用しません。しかし、その場合、この裁判所命令が最終的に覆された場合、DHCSはCMAC-5%減額を適用して償還額を再計算します。​​ 

過去にDHCSが、AB 5またはAB 1183によって義務付けられた他のサービスに対する支払削減を、過去の裁判所命令に従って一時停止したのと同様に、本通知に記載されている病院サービスに対するAB 1183に基づく支払削減のDHCSによる一時停止は、今後の裁判所の決定に左右されます。​​