統合計画の方針と規制
以下は 、行動健康サービス法郡政策マニュアル の 第3章第3.B節のコミュニティ計画プロセス の方針と規制です。
ステークホルダーエンゲージメント
I. 関係者
各郡は、統合計画の各要素を策定するにあたり、地域の利害関係者と連携しなければならない。関与させるべき利害関係者には、以下が含まれるが、これらに限定されない。
- 対象となる成人および高齢者(当事者経験のある方)
- 対象となる子どもや若者、対象となる成人、対象となる高齢者の家族(当事者経験のある家族)
- 若者(当事者経験者)または若者のメンタルヘルスや薬物乱用障害に関する団体
- 精神保健サービスおよび薬物乱用障害治療サービスの提供者
- 郡の少年司法機関を含む公共安全パートナー
- 地方教育機関
- 高等教育パートナー
- 幼児教育団体
- 地方公衆衛生管轄区域
- 郡の社会福祉機関および児童福祉機関
- 労働組合代表組織
- ベテラン
- 退役軍人団体の代表者
- 病院を含む医療機関
- メディカル・マネージドケアプランを含む医療サービスプラン
- 障害保険会社(保険法第106条(b)項に定義される入院、医療または外科的給付をカバーする商業障害保険会社)
- メディカル部族相談のために設立された部族およびインディアン保健プログラムの指定担当者
- 人口20万人以上の郡で人口上位5都市
- 高齢者支援に関する地域機関
- 自立生活センター
- ホームレス支援サービス提供者コミュニティの代表者を含む、継続的なケア体制
- 地域センター
- 救急医療サービス
- 文化的・言語的に多様な構成員にサービスを提供する地域密着型組織
II.多様な視点:
各郡は、以下を含むがこれらに限定されない、多様な視点を代表する個人の十分な参加を確保しなければならない。
- 歴史的に疎外されてきたコミュニティの若者代表
- 恵まれない人種的・民族的に多様なコミュニティへの支援を専門とする団体の代表者
- LGBTQ+コミュニティの代表者
- 家庭内暴力および性的虐待の被害者
- ホームレスを経験した人々
III.意義のあるパートナーシップ
郡は、地域計画策定プロセスの一環として、住民や利害関係者との連携を示す必要がある。ステークホルダーとの有意義なパートナーシップの例としては、以下のようなステークホルダーとの関わり方が挙げられますが、これらに限定されるものではありません。
- 行動医療提供システムを規定する政策を含め、有意義な関与を支援するための教育と啓発活動
- リスニングセッション
- 電話会議
- 顧客アドバイザリーミーティング
- 消費者および家族グループミーティング
- タウンホールミーティング
- ビデオ会議
- メディア発表
- 対象を絞ったアウトリーチ
- 一般からの意見
- 公聴会
- 利害関係者ワーキンググループおよび委員会
- フォーカスグループ
- 調査
- 主要情報提供者へのインタビューや、主題分野の専門家との交流
- コミュニティ計画に関する研修、教育、アウトリーチ
- 利害関係者との有意義なパートナーシップを示すその他の戦略
サポートと要件
I.研修および技術支援
郡は、トレーニングや
技術支援により、同僚や家族を含む関係者が、統合計画の策定および年次更新に有意義に参加するために十分な情報とデータを受け取れるようにする。
II.ステークホルダープロセスとインプットの説明
統合計画には以下を含める必要があります。
- 地域関係者との連携による開発プロセスの説明。
- 計画策定にあたっては、関係者(精神保健に関する実体験を持つ人々、同僚や家族などを含むが、これらに限定されない)から寄せられた意見やフィードバックを考慮に入れる。
- 統合計画が、特定された格差を縮小するための目標および成果指標を含め、行動健康に関する地域の目標および成果指標とどのように整合しているかの説明。
- 郡が統合計画の策定において、連邦政府の資金援助、メディカル・マネージドケア、民間医療保険など、他のプログラムからの資金やサービスを最大限に活用する機会を得るために、他の地域プログラムの計画策定の取り組みをどのように考慮したかを示す事例。
- 郡の行動保健局長および郡行政責任者(または郡の同等の役職者)もしくはその代理人による、財政責任要件への準拠、および計画されているすべての支出が適用される州法および連邦法に準拠していることを証明する証明書。
III.パブリックコメントと統合計画の更新
各郡は、それぞれの統合計画について、利害関係者からの意見を募るために30日間の期間を設けることが義務付けられている。統合計画およびその更新版を作成し、利害関係者の代表者および計画書の写しを請求した関係者に対し、少なくとも30日間、検討および意見を求めるために配布するものとする。
IV. 地域行動保健委員会
地域の行動保健委員会は、30日間の意見募集期間終了後、統合計画に関する公聴会を開催するものとする。計画案が一般からの意見募集の準備が整うと、地域の行動保健委員会は計画案を審査し、地域の行動保健機関に対して修正勧告を行う義務を負う。地域の精神保健委員会は、郡の統合計画を承認する義務はない。
地域の行動保健機関は、地域の統治機関(地域の監督委員会または市議会)および保健医療サービス局(DHCS)に対し、最終的な統合計画または更新に含まれていない、地域の行動保健委員会による実質的な勧告に対する書面による説明を含む年次報告書を提出することも義務付けられています。
V.統合計画の改訂
30日間の意見募集期間と公聴会が終了した後、各郡は統合計画に対して以下の修正を行う必要があります。
- 各計画には、実質的な書面による提言の要約を含める必要があります。
- 統合計画には、利害関係者からのフィードバックに基づいて行われた改訂の概要と分析も含まれるべきである。