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州法​​  

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5771。​​  | 5771.3​​  | 5771.5​​  | 5772​​  | 5814​​  | 5845​​  | 5892​​ 

California Behavioral Health Planning Council福祉および施設コードからの抜粋​​ 

5771。​​ 

(a) 公法102-321に従って、カリフォルニア行動健康計画評議会があります。 計画審議会の目的は、連邦法で義務付けられているメンタルヘルス計画の要件を満たすことである。​​ 

(b)(1)計画審議会は、計画に関する州と地方の関心事のバランスを確保するために、地方レベルと州レベルの両方から任命されたメンバーで構成される40人のメンバーで構成されるものとする。​​ 

     (2)連邦法で義務付けられているように、計画評議会の8人のメンバーは、さまざまな州の部門を代表するものとします。​​ 

     (3)計画審議会のメンバーは、少なくとも半数が重篤な精神疾患を持つ成人(人を含む)であることを確保する方法で任命されるものとする​​                 

      重篤な精神疾患と物質使用障害の二重診断を受けている方、重篤な精神疾患を持つ人の家族、以下の成人を含む​​  

      重篤な精神疾患と物質使用障害の二重診断を受けており、情緒障害のある子供の家族、および以下の代表者​​  

      精神疾患と物質使用障害の二重診断を受けた人を含む、精神疾患を持つ人々を代表して擁護する組織。​​  

      重篤な精神疾患と物質使用障害の二重診断を受けた者を含む重篤な精神疾患を有する者、および家族は、以下のことを行う必要があります。​​   

      be represented in equal numbers.​​ 

     (4)ヘルスケアサービスのディレクターは、メンタルヘルスまたはメンタルヘルスについて、さまざまな選挙区組織からの候補者の中から任命を行うものとします​​  

     消費者関連の擁護団体の代表者、専門家および提供者の組織の代表者を含む物質使用障害​​     

     メンタルヘルスまたはメンタルヘルスおよび物質使用障害、および公共部門と民間部門の両方からの直接のサービスプロバイダーである代表者。​​  

     また、ディレクターは、California Coalition on Mental Healthの代表者を1名任命するものとする。​​ 

(c)メンバーは、人口統計、地理、性別、民族性に応じてバランスが取れている必要があります。 メンバーには、子供や若者、成人、高齢者など、すべての対象集団に関心を持つ代表者を含める必要があります。​​ 

(d)計画審議会は、毎年、議長と議長エレクトを選出するものとする。​​ 

(e) 各委員の任期は3年とし、任期の約3分の1が各年に満了するようにずらすものとする。​​ 

(f)計画審議会の構造と機能に関する連邦の要件に変更があった場合、または連邦政府の資金提供が中止された場合、州保健サービス局は、州レベルの擁護団体、消費者、家族と提供者、およびその他の利害関係者からの意見を取り入れて、計画審議会の構造の変更を議会に提案するものとする。​​ 

(統計により修正。 2017年、第511章、秒 11. (AB 1688) 2018年1月1日発効。​​ 

5771.3.​​ 

California Behavioral Health Planning Councilは、利用可能な範囲で、州保健サービス局のスタッフ、および公衆のメンタルヘルスまたは物質使用障害、あるいはその両方に関心を持ち、それらのサービスを提供する能力と意欲のある他の公的または私的機関のスタッフを利用することができます。​​ 

(統計により修正。 2017年、第511章、第13条。(AB1688)2018年1月1日より有効。​​ 

5771.5。​​ 

(a)(1)カリフォルニア行動健康計画評議会の議長は、カリフォルニア行動健康計画評議会のメンバーの過半数の同意を得て、この章に従って評議会からそれらの権限を委任される執行役員を任命するものとします。​​ 

(2)執行役は、公務員を免除される。​​ 

(b)これらの目的のために割り当てられた資金の範囲内で、カリフォルニア行動健康計画評議会は、公務員制度の規則と手順に従って、必要な他のスタッフを任命することができます。​​ 

(統計により修正。 2017年、第511章、秒 14. (AB 1688) 2018年1月1日発効。​​ 

5772.​​ 

California Behavioral Health Planning Councilは、この章によって課せられた職務を遂行するために必要な権限と権限を有するものとします。​​ 

(a)効果的で質の高いメンタルヘルスおよび物質使用障害プログラムを提唱すること。​​ 

(b) To review, assess, and make recommendations regarding all components of California’s mental health and substance use disorder systems, and to report as necessary to the Legislature, the State Department of Health Care Services, local boards, and local programs.​​ 

(c)次のようにパフォーマンス結果データを毎年レビューすることにより、メンタルヘルスおよび物質使用障害サービスの提供におけるプログラムのパフォーマンスをレビューすること。​​ 

(1) パフォーマンスアウトカム指標の検討・承認のため​​ 

(2)州保健サービス局およびその他の情報源からのパフォーマンス結果データおよびその他のレポートに基づいて、メンタルヘルスおよび物質使用障害プログラムのパフォーマンスをレビューすること。​​ 

(3)プログラムの実施に関する調査結果と推奨事項を毎年、議会、州保健サービス局、および地方委員会に報告し、それらの調査結果と推奨事項を毎年インターネットWebサイトに掲載すること。​​ 

(4)他の分野での複製の推奨および検討のための成功したプログラムを特定すること。 データとテクノロジが利用できる場合は、問題が発生しているプログラムを特定します。​​ 

(d) When appropriate, make a finding pursuant to Section 5655 that a county’s performance in delivering mental health services is failing in a substantive manner. The State Department of Health Care Services shall investigate and review the finding, and report the action taken to the Legislature.​​ 

(e)議会、州保健サービス局、および郡委員会に、メンタルヘルスおよび物質使用障害の問題、およびこの州がメンタルヘルスおよび物質使用障害の医療システムを開発する際に追求すべき政策と優先事項について助言すること。​​ 

(f) To periodically review the state’s data systems and paperwork requirements to ensure that they are reasonable and in compliance with state and federal law.​​ 

(g)メンタルヘルスおよび物質使用障害サービスの提供における革新に報酬を与え、刺激するための郡プログラムへの助成金の授与について、州医療サービス局に勧告を行うこと。​​ 

(h)必要に応じて、州のメンタルヘルスプラン、薬物乱用およびメンタルヘルスサービス管理のブロック助成金、およびその他のトピックに関する公聴会を実施すること。​​ 

(i)他の州全体および地方のメンタルヘルスおよび物質使用障害組織と協力して、必要に応じて、地元のメンタルヘルス委員会が効果的に職務を遂行できるようにするためのトレーニングと情報の調整を支援します。​​ 

(j)州のメンタルヘルスプランの策定とそのプランに含まれる優先順位のシステムについて、ヘルスケアサービスのディレクターに助言すること。​​ 

(k) To assess periodically the effect of realignment of mental health services and any other important changes in the state’s mental health and substance use disorder systems, and to report its findings to the Legislature, the State Department of Health Care Services, local programs, and local boards, as appropriate.​​ 

(l) この部門の管理に関する規則、規制、および基準を提案すること。​​ 

(m) 要請があった場合、本編に基づいて生じる郡と州との間の紛争を調停するため。​​ 

(n)財務省の承認を条件として、その権限と職務の遂行に必要な管理、技術、およびその他の人員を雇用すること。​​ 

(o)財務省の承認を条件として、カリフォルニア行動健康計画評議会の権限内の目的のために、議会の法律または大統領令によって付与された連邦資金を受け入れること。​​ 

(p)財務省の承認を条件として、California Behavioral Health Planning Councilの権限内のすべてまたは一部の目的のために、民間および公的機関からの贈答品、寄付、遺贈、または資金の付与を受け入れること。​​ 

(q) Notwithstanding subdivisions (a), (c), (e), (g), and (i), in the event that the State Department of Health Care Services determines that California’s Community Mental Health Services Block Grant funding pursuant to Section 300x et seq. of Title 42 of the United States Code is in jeopardy due to the California Behavioral Health Planning Council’s noncompliance with the requirements specified in Public Law 102-321, the State Department of Health Care Services shall notify and consult with the California Behavioral Health Planning Council, and the California Behavioral Health Planning Council shall make the changes necessary to comply with federal law.​​ 

(r)立法府は、この細分化を追加した法律によって(a)、(b)、(c)、(e)、(g)、(i)、および(k)に加えられた修正が第5892条と一致していることを発見し、宣言します。​​ 

(統計により修正。 2017年、第511章、第15条。(AB1688)2018年1月1日より有効。​​ 

5814。​​ 

(a) (1) 本編は、資金が本編の目的に充てられる範囲でのみ実施されるものとする。 資金が利用可能になる限り、最優先事項は、成人介護契約の目標を達成する既存のプログラムの資金を維持することである。 次に優先されるのは、重度の精神疾患やホームレス、またはホームレスの危険にさらされている人の発生率が高く、かつ、(3)および(4)に従って策定された基準を満たす郡である。​​ 

(2) ヘルスケアサービス局長は、第5802条に表明された立法趣旨に合致し、本細分化に設置された諮問委員会と協議して、本編に基づく助成金の授与方法を確立するものとする。​​ 

(3)(A)ヘルスケアサービス局長は、助成金の授与基準の策定、および助成金の有効性を評価するための具体的なパフォーマンス指標の特定に関する助言を提供する目的で、諮問委員会を設置するものとします。 委員会は、評価報告書を審査し、証拠に基づくベストプラクティスと助成金条件の推奨事項について調査結果を作成するものとします。 諮問委員会は、年に1回以上の会議で、各郡プログラムのパフォーマンスについてディレクターに書面によるコメントを提供するものとします。 部門の要求に応じて、コメントの対象である各参加郡は、コメントに対する書面による回答を提供するものとします。 部門は、その後の会議でこれらの回答のそれぞれについてコメントするものとします。​​ 

(B)委員会には、州、郡、およびコミュニティの退役軍人サービスおよび障害のある退役軍人アウトリーチプログラム、支援住宅およびその他の住宅支援プログラム、法執行機関、郡のメンタルヘルスおよび地域のメンタルヘルスサービスおよびメンタルヘルスアウトリーチサービスの民間プロバイダー、矯正およびリハビリテーション局、地元の薬物乱用サービスプロバイダーの代表者が含まれますが、これらに限定されません。 リハビリテーション省、地元の雇用サービスの提供者、州社会福祉省、住宅およびコミュニティ開発省、若者の移行サービスプロバイダー、United Advocates for Children of California、California Mental Health Advocates for Children and Youth、Mental Health Association of California、California Alliance for the Mentally Illing、 メンタルヘルスクライアントのカリフォルニアネットワーク、カリフォルニア行動健康計画評議会、メンタルヘルスサービス監視および説明責任委員会、およびその他の適切なエンティティ。​​ 

(4) 助成金の授与基準には、以下のすべてが含まれるが、これらに限定されない。​​ 

(A)サブディビジョン(c)で指定された基準に対応するコスト適切な方法でアウトリーチ、予防、介入、および評価を提供するための包括的な戦略計画の説明。
(B)サービスを提供する地元住民の説明、効果的なサービスプログラムを管理する能力、および地元の機関と擁護者がプログラムの取り組みを支援し協力する程度。
(C)これらのプログラムの有効性を支援および強化できる他の州、連邦、および地方の資金またはサービスを最大限に活用するための取り組みの説明。​​ 

(5)クライアントへの支援住宅の提供コストを削減するため、2004年1月1日以降に本編に基づく助成金を受け取る郡は、可能な限り支援住宅プロジェクトのスポンサーと契約を結ぶものとする。 参加している郡は、支援されたユニットを最初に拒否する権利を持つ郡のクライアントと引き換えに、助成金の一部を指定された数の住宅ユニットの賃貸支援にコミットすることが奨励されています。​​ 

(b)年次予算法によって追加資金が提供される各年度において、州保健サービス局は、ホームレス、郡刑務所または州刑務所から最近釈放された重度精神障害者、または未治療の他の重度精神疾患の成人に包括的にサービスを提供するための十分な資金を各郡に提供するプログラムを確立するものとする。 不安定で、治療が提供されない限り、投獄またはホームレスの重大なリスクがあり、重度の精神疾患の成人です。 この細分化の目的上、「重度の精神疾患の成人」とは、セクション5600.3の細分化(b)に記載されている個人です。 (a)のパラグラフ(3)に従って設立された諮問委員会と協議して、部門は、追加の資金が提供される毎年5月1日以前に議会に報告し、少なくとも、成功したアウトリーチを提供し、ホームレスを減らすための戦略の有効性を評価するものとします、地元の法執行機関との関与。 および部門によって特定されたその他の措置。 評価には、当会計年度に資金提供された各プログラムについて、入手可能な情報が許す限り、以下の事項を含めるものとする。
(1)サービスを受けた人の数、およびそのうち、広範なコミュニティメンタルヘルスサービスを受けている人の数。​​ 

(2)住宅の種類、およびそれが緊急住宅、暫定住宅、または恒久的住宅であるかどうかを含む、住宅を維持できる人の数。​​ 

(3)(A)各タイプの住宅に費やされた助成金の額。​​ 

(B)クライアントを収容するために使用されるその他の地方、州、または連邦の資金またはプログラム。​​ 

(4)地元の法執行機関と接触している人の数、および地方および州の投獄が減少または回避された程度。​​ 

(5)競争的雇用を含む雇用サービスプログラムに参加している人の数。​​ 

(6) アウトリーチ活動で接触した人のうち、セクション5600.3に記載されているように、重度の精神疾患であると思われる人で、該当するすべてのアウトリーチ措置の完了後に治療を拒否した人の数。​​ 

(7) 入院が減少または回避された金額​​ 

(8)これらのプログラムのアウトリーチを通じて特定された退役軍人が、資格のある連邦政府の資金提供を受けた退役軍人のサービスを受けている程度。​​ 

(9)3年以上にわたって資金提供されたプログラムが、他の郡と比較して、または前年度のそれらの郡と比較して、街頭、病院、および刑務所で測定可能で有意な違いをもたらしている程度。​​ 

(11)登録前の12か月間にMedi-Calの給付を受けていた人と受け取らなかった人の数、および可能な範囲で、前の12か月間にMedi-Calに登録されていない人の緊急治療室への訪問回数およびその他の医療費。​​ 

(10)このプログラムに少なくとも2年間登録されており、このプログラムに登録される前および登録時にMedi-Calに登録されていた人については、登録前の2年間と登録後の2年間のMedi-Cal入院およびその他のMedi-Cal費用の比較。​​ 

(c)精神障害者のための統合サービスの提供に関連する州の貯蓄が定量化される限り、追加の成人に統合されたサービスを提供するためにそれらの貯蓄を獲得することが立法府の意図である。​​ 

(d) Each project shall include outreach and service grants in accordance with a contract between the state and approved counties that reflects the number of anticipated contacts with people who are homeless or at risk of homelessness, and the number of those who are severely mentally ill and who are likely to be successfully referred for treatment and will remain in treatment as necessary.
(e) All counties that receive funding shall be subject to specific terms and conditions of oversight and training, which shall be developed by the department, in consultation with the advisory committee.​​ 

(f)(1)本編で使用される「広範なメンタルヘルスサービスを受ける」とは、第5806条の(b)項に記載されているように、パーソナルサービスコーディネーター、および第5806条の(c)に記載されている個別のパーソナルサービスプランを持つことを意味します。​​ 

(2)本編に従って提供される資金は、メンタルヘルスサービス、重度の精神疾患を治療するための医学的に必要な薬物、アルコールおよび薬物サービス、交通手段、支援住宅およびその他の住宅支援、職業リハビリテーションおよび支援雇用サービス、他の医療へのアクセスおよび連邦所得および住宅支援を得るための資金管理支援を提供するのに十分でなければならない。 退役軍人のサービス、奨学金、およびその他のインセンティブにアクセスして、これらのサービスの必要なレベルを提供するために必要な数の資格のある専門家を引き付け、維持します。 ただし、これらの助成金は、連邦基金またはその他の州基金によって提供されていないサービスの費用の一部のみを負担するものとします。​​ 

(3) Methods used by counties to contract for services pursuant to paragraph (2) shall promote prompt and flexible use of funds, consistent with the scope of services for which the county has contracted with each provider.
(g) Contracts awarded pursuant to this part shall be exempt from the Public Contract Code and the state administrative manual and shall not be subject to the approval of the Department of General Services.​​ 

(h)法律の他の規定にかかわらず、このパートおよびパート4(セクション5850で始まる)に従って郡に授与された資金は、資金のローカルマッチングを必要としないものとします。​​ 

5845。​​ 

(a)精神保健サービス監視および説明責任委員会は、第3部(第5800条から始まる)、成人および高齢者の精神保健システムオブケア法を監督するためにここに設立されました。パート3.1(セクション5820から開始)、人事、教育、およびトレーニングプログラム。パート3.2(セクション5830から開始)、革新的なプログラム。パート3.6(セクション5840から開始)、予防および早期介入プログラム。パート4(セクション5850から始まる)、子供のメンタルヘルスサービス法。 委員会は、第5814条に従って設立された諮問委員会に取って代わるものとします。 委員会は、以下の16人の投票権を有するメンバーで構成されるものとする。​​ 

(1) 司法長官または司法長官が指名した者。​​ 

(2)公共教育の監督者または監督者の被指名人。​​ 

(3)上院保健委員会の委員長、上院福祉委員会の委員長、または上院の仮議長によって選出された上院の他のメンバー。​​ 

(4)議会の健康委員会の委員長または議会の議長によって選出された議会の他のメンバー。​​ 

(5) 重篤な精神疾患を有する者2名、重篤な精神疾患を有する成人または高齢者の家族、重篤な精神疾患を有する、または罹患したことのある児童の家族、アルコールおよび薬物治療を専門とする医師、精神保健専門家、郡保安官、学区の監督者、 労働団体の代表者、従業員500人未満の雇用主の代表者、従業員500人以上の雇用主の代表者、および医療サービスプランまたは保険会社の代表者で、すべて知事によって任命されました。 任命を行うにあたり、知事は、精神疾患を患った個人的または家族的な経験を持つ個人を探すものとします。 本項に従って任命された少なくとも1名は、監査の経験を有する者でなければならない。​​ 

(b) 会員は、無報酬で勤務するものとするが、その職務の遂行に要したすべての実際の費用および必要な費用は弁済されるものとする。​​ 

(c) 各委員の任期は3年とし、任期の約3分の1が毎年満了するようにずらして行う。​​ 

(d)委員会は、その任務及び責任を遂行するに当たり、次のすべてのことを行うことができる。​​ 

(1)四半期ごとに少なくとも1回、適切と思われる公衆にとって都合の良い時間と場所で会合を開くこと。 委員会のすべての会議は、一般に公開されるものとする。​​ 

(2)これらの目的に割り当てられた資金の範囲内で、州公務員に適用される法律および規制に従って、必要な事務的、法的、および技術的な支援を含むスタッフを雇用します。 委員会は、州保健サービス局およびカリフォルニア州保健社会福祉局とは別に、その業務を管理するものとします。​​ 

(3) 消費者・家族委員会等の技術諮問委員会を設置する。​​ 

(4)州政府の役員または従業員に明示的に付与された権限にかかわらず、その職務を完全かつ適切に遂行し、明示的に付与された権限を行使できるようにするために必要または便利な他のすべての適切な戦略を採用すること。​​ 

(5) 契約の締結​​ 

(6)委員会が監督、レビュー、トレーニング、技術支援、説明責任、および評価能力を活用できるように、州保健サービス局、州保健サービス法の資金を受け取る他の州または地方の団体からデータと情報を取得します。​​ 

(7)セクション4061に含まれているように、州のメンタルヘルスシステムの使命と目標を達成するためのトレーニング、技術支援、および規制リソースのための州と郡の合同意思決定プロセスに参加します。​​ 

(8)スティグマと差別を克服するための戦略を策定し、パート3.2(セクション5830から開始)、パート3.6(セクション5840から開始)、およびメンタルヘルスサービス法のその他の規定の他のすべての目的を達成します。​​ 

(9)いつでも、精神疾患を持つ人々のケアとサービスを改善するために州が取ることができる行動について、知事または立法府に助言してください。​​ 

(10)委員会が郡のメンタルヘルスプログラムの実施に関連する重大な問題を特定した場合、セクション5655に従って問題を州医療サービス局に照会することができます。​​ 

(11)メンタルヘルスサービス法、パート3(セクション5800から開始)、およびパート4(セクション5850から開始)の目的を達成するための技術支援の提供を支援する州保健サービス局と協力し、カリフォルニア州の郡行動健康ディレクター協会と協議して。​​ 

(12)州保健サービス省およびカリフォルニア行動健康計画評議会と協力して、カリフォルニア州の郡行動健康ディレクター協会と協議して、サブディビジョン(a)に記載されている部分を含むがこれに限定されない、コミュニティベースのメンタルヘルスシステムにおけるクライアントの成果の調整評価のための包括的な共同計画を設計する。 カリフォルニア州保健福祉局は、この包括的な共同計画の取り組みを主導します。​​ 

(13)メンタルヘルスのスティグマを減らし、メンタルヘルスサービス法の回復目標に対する一般市民、従業員、および雇用主の認識を高め、カリフォルニア州の雇用者コミュニティにガイダンスを提供して、委員会が決定したように、従業員のメンタルヘルスとウェルネスを支援するための戦略とプログラムを実施するためのガイダンスを提供する、職場でのメンタルヘルスの枠組みと自主基準を確立する。 委員会は、基準を開発するために、労働労働力開発庁またはその被指名人と協議するものとします。​​ 

5892。​​ 

(a)この法律の効率的な実施を促進するために、郡は、メンタルヘルスサービス基金から分配された資金を次のように使用するものとします。​​ 

(1) 2005-06年度、2006-07年度、および2007-08年度において、10パーセントは、パート3.1(第5820条から始まる)に従って教育および訓練プログラムに支出される信託基金に充てられるものとする。​​ 

(2)2005-06年度、2006-07年度、および2007-08年度において、資本施設および技術的ニーズの10パーセントは、セクション5847に従って開発された計画を実施するために、カリフォルニア州の郡行動健康ディレクター協会と協議して開発された公式に従って郡に分配されるものとする。​​ 

(3)セクション5891のサブディビジョン(c)に従って郡に分配された資金の20パーセントは、パート3.6(セクション5840から開始)に従って予防および早期介入プログラムに使用されるものとします。​​ 

(4)予防および早期介入のための支出は、その増加がその郡の重篤な精神疾患を持つ人々への追加サービスの必要性と費用を少なくとも提案された増加に見合った金額だけ減少させると部門が決定した郡で増やすことができます。​​ 

(5)資金の残高は、子供のケアシステムについてはパート4(セクション5850から開始)および成人および高齢者のケアシステムについてはパート3(セクション5800から開始)に従って、重度の精神疾患を持つ人へのサービスのために郡のメンタルヘルスプログラムに分配されるものとします。 これらのサービスには、セクション5892.5で定義されているように、セクション5600.3で指定された対象人口への住宅支援が含まれる場合があります。​​ 

(6)パート3(セクション5800から開始)、パート3.6(セクション5840から開始)、およびパート4(セクション5850から開始)の各郡メンタルヘルスプログラムの総資金の5パーセントは、セクション5830、5847、および5848に従った革新的なプログラムに利用されるものとします。​​ 

(b) (1) 2007-08会計年度以降の任意の会計年度において、第3部(第5800条から開始)および第4部(第5850条から開始)に基づくサービスのためのプログラムには、技術的ニーズと資本設備、人的資源のニーズ、および収益が前年の平均を下回る年にサービスを大幅に削減する必要がないようにするための慎重な準備金が含まれることができる。 この細分化によって許可された目的のための総配分は、このセクションに従って過去5会計年度にその郡に割り当てられた資金の平均額の20パーセントを超えてはならない。​​ 

(2) 郡は、過去5年間に当該基金が受け取った平均コミュニティサービスおよび支援収入の33パーセントを超えないように、その地方精神保健サービス基金の慎重な準備金として設定した金額を計算するものとする。 郡は、この準備金の最大額を5年ごとに再評価し、セクション5847に従って必要な3年間のプログラムおよび支出計画の一部として再評価を認証するものとします。​​ 

(3) 政府法典第2編第3部第1部第11340条から始まる第3.5章(第11340条から始まる)にかかわらず、州医療サービス局は、2020年の成人および高齢者のケアシステムについては、第4部(第5850条から始まる)および第3部(第5800条から始まる)に従って作成されたプログラム全体に割り当てる資金の割合を郡が決定することを許可することができる。21会計年度および2021-22会計年度は、追加の規制措置を講じることなく、全郡の手紙またはその他の同様の指示によって。​​ 

(c)サブディビジョン(a)および(b)に基づく配分には、セクション5848に基づく年間計画費用の資金が含まれるものとします。 これらの費用の合計は、基金が受け取る年間収入の合計の5パーセントを超えてはならない。 計画費用には、消費者、家族、およびその他の利害関係者が計画プロセスに参加するための費用を支払うための郡のメンタルヘルスプログラム、およびパート3(セクション5800から開始)およびパート4(セクション5850から開始)に従って追加サービスを提供するために民間プロバイダー契約を大幅に拡大するために必要な計画と実施のための資金が含まれるものとします。​​ 

(d)サブディビジョン(a)、(b)、および(c)に従って割り当てを行う前に、資金は、州医療サービス局、カリフォルニア行動健康計画評議会、州全体の健康計画開発局、メンタルヘルスサービス監視および説明責任委員会、州公衆衛生局の費用のために予約されるものとします。 およびこのセクションに規定されたプログラムに従ってすべての職務を履行するその他の州の機関。 これらの費用は、基金が受け取る年間収入の合計の5パーセントを超えてはならない。 管理費には、消費者および家族が、適切な州および郡の機関が品質、サービス提供の構造、またはサービスへのアクセスに関する懸念を十分に考慮することを保証するための資金が含まれるものとします。 管理のために割り当てられる金額には、提供されるサービスの有効性と、パート3(セクション5800から開始)、パート3.6(セクション5840から開始)、およびパート4(セクション5850から開始)に規定された結果測定の達成に関する適切な調査と評価を確保するのに十分な金額が含まれるものとします。 この細分化の目的のために利用可能な資金の額は、会計年度において、年次予算法の予算適用の対象となります。​​ 

(e)2004-05会計年度において、資金は次のように配分されるものとする。​​ 

(1)パート3.1(セクション5820から始まる)に基づく教育および訓練のための45パーセント。​​ 

(2)サブディビジョン(a)のパラグラフ(2)で指定された方法での資本施設と技術のニーズのための45パーセント。​​ 

(3)サブディビジョン(c)で指定された方法での地方計画の場合は5パーセント。​​ 

(4)細分化(d)で指定された方法での州の実施については5パーセント。​​ 

(f)各郡は、州の精神保健サービス基金から受け取ったすべての資金を地元の精神保健サービス基金に入れるものとする。 Local Mental Health Services Fundの残高は、他の郡の基金と同様に投資され、投資で得られた利息は基金に振り込まれるものとします。 これらの資金の投資収益は、将来の事業年度に当基金から分配することができるものとします。​​ 

(g)郡のメンタルヘルスプログラムのすべての支出は、セクション5847に従って現在承認されている計画または更新と一致するものとします。​​ 

(h) (1) 承認された計画に従って準備金に入れられた資金を除き、3年以内に承認された目的のために使用されなかった郡に割り当てられた資金、およびそれらの資金に生じる利息は、州に返還され、これにより基金に設立された復帰口座に預け入れられるものとする。 ただし、資本施設、技術的ニーズ、または教育と訓練のための資金(それらの資金に発生した利息を含む)は、復帰口座に戻る前に最大10年間保持できるという条件で、将来的に他の郡で利用できます。​​ 

(2)(A)郡が第5830条のサブディビジョン(e)に従って、革新的なプログラムの計画についてメンタルヘルスサービス監視および説明責任委員会から承認を受けた場合、革新的なプログラムのためのその計画で特定された郡の資金は、承認されたプロジェクト計画の条件の下で妨げられている限り、パラグラフ(1)に従って州に戻されないものとします。 委員会によって承認されたその後の修正を含む、または承認日から3年後のいずれか遅い方まで。​​ 

(B)サブパラグラフ(A)は、委員会の承認を受け、このサブパラグラフを追加した法律の制定時に進行中の革新的なプログラムのすべての計画、およびその後委員会の承認を受けるすべての計画に適用されます。​​ 

(3) (1)項にかかわらず、人口が200,000人未満の郡に割り当てられた資金で、5年以内に認可された目的のために使用されなかったものは、(1)項に記載されているように州に戻るものとする。​​ 

(4)(A)(1)および(2)にかかわらず、人口が200,000人未満の郡が、第5830条の(e)に従って、精神保健サービス監視および説明責任委員会から革新的なプログラムの計画の承認を受けた場合、その革新的なプログラム計画で特定された郡の資金は、承認されたプロジェクト計画の条件の下で妨げられている限り、(1)に従って州に戻されないものとします。 委員会によって承認されたその後の修正を含む、または承認日から5年後のいずれか遅い方まで。​​ 

(B)サブパラグラフ(A)は、委員会の承認を受け、このサブパラグラフを追加した法律の制定時に進行中の革新的なプログラムのすべての計画、およびその後委員会の承認を受けるすべての計画に適用されます。​​ 

(i) (h)項および第5892.1条にかかわらず、2019年7月1日および2020年7月1日時点で返還の対象となる郡に割り当てられた未使用の資金およびそれらの資金に発生する利息は、2021年7月1日に返還されるものとする。​​ 

(j)精神保健サービス監視および説明責任委員会が、予防および早期介入プログラムのすべての目的を含む、このセクションに従って資金提供されたプログラムのいずれについても慎重な準備金があり、満たされていないニーズがないと判断した後、基金に利用可能な収入がある場合、委員会は、この法律の目的を促進するためにこれらの収入の支出計画を作成するものとし、立法府はこれらの資金を任意のものに割り当てることができるこの法律の目的を推進する委員会の採択された計画と一致する目的。​​